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2022/12/26

領収書に関する実務で浮かぶ疑問に答えます!よくある疑問点を解説

内容について理解しているつもりの業務でも、実際にやってみると「どうするんだっけ?」と感じることもあるのではないでしょうか。特に、頻繁にあるわけではないケースは覚えづらく、その都度調べるとタイムロスとなってしまいます。

 

この記事では、領収書の「どうするんだっけ?」に対応できるよう、よくある疑問をまとめました。領収書に関する実務にぜひお役立てください。

 

 

1. レシートと領収書の違いは?

レシートも領収書も、取引の記録となる重要な書類です。両者は、以下の共通する記載事項があります。

 

・取引の日付
・金額
・内容(但し書き)
・発行者(金銭を受け取った者の氏名・名称)

 

しかし、一つ違うのは「宛名」の有無です。レシートには宛名は記載されていませんが、領収書には宛名が記載されます。レシートと領収書の違いはこの一点のみです。

 

違いはあっても、レシートも領収書も金銭のやり取りがあったことを証明できる一次資料です。法人税法では、総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿とともに、取引に関して作成・受領した書類も保存しなければならないことになっています。消費税法でも、仕入税額控除のために必要となる場合があるため、どちらを受け取った場合でも、記帳したあとは捨てずに保管・管理しましょう。

 

ただし、一度の取引でレシート・領収書の両方を受け取ったときは、保存は片方で構いません。両方保存してしまうと二重に精算してしまうリスクがあるため、発行元で破棄してもらうことが望ましいでしょう。

 

 

 

2. ルールを守らなかった場合の罰則は?

領収書には、収入印紙、保存年数など様々なルールがあります。これらを守らない場合の罰則も定められています。

 

収入印紙は印紙税法によって貼付が必要で、「印紙税」という税金を納付するものです。そのため、必要であるにもかかわらず収入印紙を貼っていなかったり、金額が足りなかったりすると、脱税となってしまいます。貼付していても消印のない場合も同様です。また、これらが意図的であった場合はさらに重く罰せられ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられます。

 

領収書の保管は法人税法で定められています。紛失などにより、適切に保管されていない場合は、追加徴税や青色申告の取り消しなどの罰則が科せられる場合があります。

 

このほか、領収書の金額を水増ししたり、偽造したりすることももちろん認められません。社員の場合は会社から訴えられる場合もあります。

 

 

 

3. 宛名は「上様」でもいい?

お客様から「領収書の宛名は『上様』で」と頼まれた経験のある方もいるでしょう。領収書の宛名は正しく記載するのがベストですが、以下の5つの事業者にあてはまる場合は「上様」でも問題ありません。

 

・小売業
・旅客運送業
・旅行業
・飲食業
・駐車場業

 

消費税法では、仕入税額控除のために帳簿や請求書の保管が必要です。しかし、上記の店舗やサービスを利用する際はすぐに支払いを終えることが多く、請求書が発行されないこともあります。このような場合には、宛名のないレシートや「上様」宛ての領収書で代用できます。

 

ただし、「上様」宛てで発行された領収書に関しては、税務調査の際に詳しく説明を求められることが多くあります。なぜなら、本当に自社の費用として適切に使ったのか、個人の費用を経費として計上していないか、というところが「上様」の領収書からは確実にわからないからです。例えば接待に飲食店を使った場合は、接待先の企業名・参加者の氏名を記載しておく、Excelなどに接待に関するこれらの情報をまとめておくなど、実態が第三者にわかるようにしておきましょう。

 

 

 

4. 但し書きは「お品代」でもいい?

領収書の但し書きといえば「お品代」を思い浮かべる方も多いでしょう。結論から言うと、但し書きに「お品代」は避けた方が望ましいです。何を購入したのか、何にお金を払ったのかが不明瞭であるため、記帳する際に使った人への確認が必要となってしまいます。また、第三者から見た場合や時間が経ってから見た場合に用途がわからず、取引の証拠として不十分となるでしょう。税務調査で説明を求められることも多いポイントです。

 

 

5. 書き間違いや訂正はどうすればいい?

領収書を書き間違えた場合は、書き直して再発行することがベストな方法です。金額以外であれば二重線と訂正印で訂正できますが、改ざんの疑いの余地を残してしまうためおすすめできません。

 

書き損じた領収書は破棄せず、つづりの控えのページにホッチキスなどで留めて大きくバツなどを書き、書き損じであることがわかるようにしておきましょう。特に、通し番号が印字してある領収書は、書き損じのページに控えしか残っていなければ税務調査での心証も悪くなってしまいます。

 

また、受け取った領収書の間違いに気づいた場合は、必ず発行者に再発行や訂正を依頼しましょう。自力で訂正を行ったことが発覚すれば改ざんとして扱われるため、高いリスクを負うことになります。

 

 

 

6. 相殺のときは?

取引先とお互いに商品を購入しあい、相殺して差額のある方が支払う、という形で取引を行っている会社もあるでしょう。国税庁によるとこの場合は、実際に金銭のやり取りをしているわけではないため、領収書の発行は義務ではありません。

 

しかし、慣習として行っている場合や相殺の証拠として発行しあっている場合もあります。法的にはどちらでも問題ないため、迷ったら取引先と相談してみましょう。

 

 

 

7. 収入印紙は節約できる?

収入印紙の金額は、領収書の記載金額によって定められています。しかし、税込の金額のほかに税別の金額の記載があれば、その金額で印紙税を判断できます。例えば、以下のような場合です。

 

・税込では110万円、税別では100万円と分かるよう記載している

 

税込の110万円から判断すると印紙税は400円です。しかし、税抜の100万円から判断すると印紙税は200円です。実際にやり取りをした金額のほかに、税抜金額を記載しているため、印紙税は200円で済みます。

 

ただし、税込金額と消費税額のみという風に、税別金額が具体的に分かるように記載されていない場合は、印紙税は400円となります。欄がない場合でも「税別金額¥1,000,000」と分かるように記載することで有効であるため、ぜひ覚えておきましょう。

 

(関連記事)収入印紙とは? 使い方と注意点について解説します

 

 

 

まとめ

領収書を取り扱う中で、思い浮かべたことのある疑問もあったのではないでしょうか。領収書はルールや罰則があるため、疑問を持ったり記憶が曖昧だったりということは多くあるものです。会社の事業を適切に回し、税務調査に備えるためにも、領収書に関する疑問はその都度解決していくようにしましょう。